放射線取扱主任者
【概要】
「放射線障害防止法第35条」に基づき、放射性同位元素あるいは放射線発生装置を取扱う場合に、放射線障害の防止の監督者を置くことが法律で規定されています。
事業所、販売所、賃貸業者及び廃棄業者は、「放射線障害防止法」に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、その取扱区分により放射線取扱主任者免状を有する者のうちから放射線取扱主任者として1事業所につき1名以上(販売業者、賃貸業者は1法人につき1名以上)選任し、文部科学大臣へ届出する必要があります。
【資格区分】
国家資格
【資格取得の方法】
第1種及び第2種の免状を取得するには、放射線取扱主任者試験に合格し、かつ文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた登録資格講習機関の行う講習を修了した者に交付されます。 第3種については、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた登録資格講習機関の行う講習を修了した者に交付されます。
【試験内容】
-第1種-
①放射線に関する物理学、化学及び生物学
②放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術並びに放射線の測定に関する技術
③放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
-第2種-
①放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む。)
②放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令
【受験料】
第1種/14.800円
第2種/9.900円
【試験会場】
札幌(北海道東海大学) ・東京(成蹊大学)・大阪(近畿大学)
・仙台(東北学院大学) ・名古屋(名城大学) ・福岡(九州大学)
【お問い合わせ先】
財団法人 原子力安全技術センター
〒112-8604
東京都文京区白山5-1-3-101
東京富山会館ビル4F