衛生工学衛生管理者
【概要】
労働者数500人を超える事業場で、特定の有害な業務に30人以上を従事させる場合は『衛生工学衛生管理者』を選任しなければならないとしています。
この『衛生工学衛生管理者』の資格を取得するには、講習を受け免許を受ける必要があります。
【資格区分】
国家資格
【受講資格】
①大学又は高専で、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者。
②職業能力開発大学校における長期課程の指導員訓練を修了した者。
③第1種衛生管理者免許試験の合格者、労働衛生コンサルタント試験の合格者、作業環境測定士の有資格者。
【講習内容】
①労働基準法
②労働安全衛生法
③労働衛生工学に関する知識
④職業性疾病の管理に関する知識
⑤労働生理に関する知識
【お問い合わせ先】
中央労働災害防止協会
〒204-0024
東京都清瀬市梅園1-4-6