家電リサイクル法
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)平成10年6月5日施行
家庭用電化製品のリサイクルを実施し、廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律です。
-特定家庭用機器再商品化法-
一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。
廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
この法律では、家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫及び洗濯機の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(50~60%)を達成しなければならないとともに、家庭用エアコンと冷蔵庫においては、含まれるフロンを回収しなければなりません。
国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。
そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。
(環境省資料より)
<対象品目>
エアコン
ブラウン管式テレビ受信機
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
電気洗濯機(乾燥機は除く)
液晶テレビは対象外。
家電リサイクル法について
環境省
消費者に関する情報
経済産業省

